十七条憲法  
        聖徳太子―厩戸
(うまやど)王子

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(第一〜第四条)


一に曰く和を以て貴(たっと)しと為し、

(さから)うこと無きを宗(むね)と為せ。

人皆(みな)(とう)有り、達(さと)れる者少なし。

 

是れを以って或いは君父(くんぷ)に順(したが)わず、

隣里(りんり)に違(たが)う。 然(しか)れども、上和(やわ)らぎ、

下睦(むつ)まじく事を論じ諧(かな)うとき、事理自ずと通ずる。 

何事か成らざらん。


一曰 以和為貴  無忤為宗 人皆有党 亦少達者

是以或不順君父 乍違干隣里 然上和下睦 諧於論事 

則事理自通 何事不成




二に曰く篤(あつ)く三宝を敬え。三宝とは仏法僧なり。

則ち四生の終いに帰するところ、万国の極宗(ごくしゅう)なり。

何れの世も何れの人もこの法を貴(とうと)ばざらん。

人、尤(はなは)悪しきもの鮮なし。 能く教え之に従う。

三宝に帰さずして、何を以てか枉(まが)れるを直(ただ)さん。
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終いに帰するところーよりどころ


極宗ー秀れた心の教え


四生ー卵生、胎生、湿生、化生ー 生きとし生けるもの



二曰 篤敬三宝 三宝者仏法僧也 則四生之終帰 万国之極宗

何世何人 非貴是法 人鮮尤悪 能教従之 基不帰三宝 

何以直枉


三に曰く詔(みことのり)を承(うけたまわ)りては必ず謹め、

君は之れ天とす、臣(しん)は之れ地とす。

天は覆(おお)い地は戴(いただ)き、四時に順(したが)い行いて、

万気(まんき)通うことを得()る。

 

地、天を覆(おお)わんとするときは壊(こわ)るることを致さん。

是を以て 君言うときは臣(しん)(うけたまわ)る。

(かみ)行うときは下(しも)(なび)く。

故に詔(みことのり)を承(うけたまわ)りては必ず慎(つつし)め。 

(つつし)まずば、自ずから敗れん。 


三曰 承詔必謹 君則天之 臣則地之 天覆地載 四時順行
 

 万気得通 地欲覆天 則致壊耳 是以 君言臣承 

上行下靡 故承詔必愼 不謹自敗



四に曰く群卿(ぐんけい)百寮(ひゃくりょう)、

 

礼を以て本と為す。

其れ民を治むる本は、かならず礼にあり。

上、礼なきときは、下、斉(ととのお)らず。

下、礼なきときは、かならず罪あり。

ここをもって、 君臣(くんしん)礼あるときは、 

位次(いじ)乱れず。 

百姓(ひゃくせい)礼あるときは、 国家おのずから治まる。

四曰、群卿百寮、以礼為本。

其治民之本、要在乎礼。

上不礼、而下非斉。

下無礼、以必有罪。

是以、 君臣有礼、 

位次不乱。 

百姓有礼、 国家自治。

 


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